agreement

一般社団法人世界フラワーライフ振興協会 会員規約

第1条 会員規約の範囲

この規約は、一般社団法人世界フラワーライフ振興協会(以下「当協会」といいます。)の定める方法により、当協会に入会した会員に適用される。なお、当協会の会員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の社員となるものではない。

第2条 会員の種類

1、当協会の会員は、個人会員及び法人・団体会員とする。
2、個人会員は、当協会が認定するフラワーライフマイスター®3級以上の資格取得者とし、当協会の目的に賛同するものとする。
3、法人・団体会員は、当協会の目的に賛同し、当協会審査を経て入会を許可された法人・団体とする。
4、個人会員は、フラワーライフマイスター®の取得資格の階級ごとに名称が分かれる。
  ⑴フラワーライフマイスター®3級取得者をディプロマ3級会員という。
  ⑵フラワーライフマイスター®2級取得者をディプロマ2級会員という。
  ⑶フラワーライフマイスター®1級取得者でインストラクターの資格を有さない会員
をディプロマ1級会員という。
  ⑷フラワーライフマイスター®1級取得者で、当協会が定めるインストラクタクーに関する所定の条件を満たし審査に合格したフラワーライフマイスター®インストラクターをディプロマVIP会員という。
5、法人・団体会員は、賛助会員という。
  ⑴ 資本金1000万円未満の法人または団体を、賛助会員Aという。
  ⑵ 資本金1000万円以上の法人を賛助会員Sという。

第3条 資格の種類

当協会が資格認定用に制作した各級ごとのテキストで学び、定められた方法によりテストを受け合格となった者に対して、花や緑に関する知識を学び個人の趣味や仕事に活かせる3種類の資格を認定する。尚、次に挙げる3つの資格は、フラワーライフマイスター®の資格認定のテストを実施するインストラクターの活動を認めるものではない。
⑴  フラワーライフマイスター®3級
⑵  フラワーライフマイスター®2級
⑶  フラワーライフマイスター®1級
2、フラワーライフマイスター®の資格認定を行うフラワーライフマイスター®インストラクターになるには、フラワーライフマイスター®1級の取得が必須の条件となり、その他に当協会が別に定める審査及び当協会の運営受託企業である株式会社キラキラリーグが運営するフラワーリーグVIP会員への入会が必須条件となる。
  ⑴フラワーリーグVIP会員への入会は、当協会とは別の諸条件及び会員規約があり、その審査と規約に従わなければならない。
  ⑵当協会の審査とフラワーリーグVIP会員への入会審査を通過したのち、フラワーライフマイスター®インストラクターの資格が認定される。

第4条 資格の認定

1、 フラワーライフマイスター®3級のテストに合格した者は、当協会の所定の入会手続きを行い、入会金、年会費、ディプロマ発行費を納入することで、フラワーライフマイスター®3級の資格認定申請を行うことができる
2、 フラワーライフマイスター®2級のテストに合格した者は、当協会の所定の入会手続きを行い、入会金、年会費、ディプロマ発行費を納入することで、フラワーライフマイスター®2級の資格認定申請を行うことができる
3、 フラワーライフマイスター®1級のテストに合格した者は、当協会の所定の入会手続きを行い、入会金、年会費、ディプロマ発行費を納入することで、フラワーライフマイスター®1級の資格認定申請を行うことができる
4、 フラワーライフマイスター®1級の資格取得後、フラワーライフマイスター®インストラクターに関する当協会の審査及び運営受託企業の株式会社キラキラリーグが運営するフラワーリーグVIP会員への入会審査の2つの審査に合格し、当協会及び株式会社キラキラリーグに対し、所定の入会手続きを行い、定められた費用を収めた後に、フラワーライフマイスター®インストラクターの資格認定申請を行うことができる。

第5条 入会手続き

1、当協会に入会手続きができるものは、本規約第2条の会員の種類に該当する場合に限る。
2、当協会への入会申し込みは、この規約に承諾の上、当協会所定の方法により行うものとする。

第6条 入会申し込みの承諾

1、当協会は、入会申込み者に対して審査を行い、入会を承諾する者に、入会金、年会費の支払いを通知し、入会金、年会費の受領が確認できた段階で、入会が成立するものとします。
2、当協会は、入会申込み者に対して、以下の各号に掲げる事実が認められた場合、入会申込みを承諾しないことがある。
  ⑴ 当協会の資格認定試験に合格していない個人又は当協会の入会審査にて入会を承諾されていない法人・団体。
  ⑵ 入会申込みの際の申告事項に事実と異なる記載(虚偽の記載、誤記、記入漏れ等を問わない)があった場合。
  ⑶ 申込者が、未成年等法律行為を単独で行う権限がない者であり、入会申込時に法定代理人等の同意を得ていない場合。
  ⑷ 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
  ⑸ その他の事情から当協会が入会を承諾することが不適当と判断した場合。

第7条 譲渡禁止等

会員は、会員契約上の地位又は本規約に基づく権利の全部又は一部を、第三者に譲渡(合
併会社分割等による包括継承も含む)したり、売買、名義変更、質権の設定、その他の担
保の目的に供することができないものとする。

第8条 契約事項の変更等

1、 会員は、氏名(社名・団体)、住所、連絡先等、当協会へ届け出た事項に変更があった場合は、速やかに所定の方法により変更手続きを行うものとする。
2、 会員は、前項の変更手続きを行わなかったことにより、当該会員が不利益を被ったとしても、当協会はその責任を一切負わないものとする。
3、 会員が、当協会に変更手続きを行うまで、当協会からの会員に対する通知は、従来の届出にある氏名(社名・団体)、住所、メールアドレス宛に行うことで、当該会員に到達したものとする。

第9条 会員資格期間

1、会員資格期間は、第6条により当協会が入会の承諾した日から最初に到来する3月31日までとします。
2、毎年1月31日までに、会員又は当協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示がない場合は、更に会員資格期間を同年4月1日より1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
3、会員が以下の各号に該当した場合は、当協会は原則として、当該会員に対し、会員資格の更新をしない旨の意思表示を行うものとします。
  ⑴ 本規約に対し違反が認められた場合。
  ⑵ 会費等、その他当協会へ支払う費用の支払いを遅滞したこと。
  ⑶ 第13条に定める会員資格の取り消しの項目に該当することが認められた場合。

第10条 入会金

1、 入会時に個人会員は、10000円を払う。
2、 入会時に法人・団体会員は、50000円を払う。
3、 入会金は、諸般の事情により変更することができる。
4、会員が納入した入会金は、退会及びいかなる事由があろうとも、返還しないものとする。

第11条 年会費

1、年会費は、当協会が定める方法により、3月31日までに次年度分を前納一括払いとする。
2、ディプロマ3級会員は、年会費5000円を当協会が定める方法により支払うものとする。
3、ディプロマ2級会員は、年会費7000円を当協会が定める方法により支払うものとする。
4、ディプロマ1級会員は、年会費10000円を当協会が定める方法により支払うものとする。
5、ディプロマVIP会員は、年会費10000円を当協会が定める方法により支払うものとする。
6、賛助会員Aは、年会費50000円を1口とし、1口以上を当協会が定める方法により支払うものとする。納入口数は、毎年変更できるものとする。
7、賛助会員Sは、年会費100000円を1口とし、1口以上を当協会が定める方法により支払うものとする。納入口数は、毎年変更できるものとする。
8、ディプロマ3級会員、ディプロマ2級会員、ディプロマ1級会員、ディプロマVIP会員に関しては、入会及び昇格時期が、10月1日より翌3月31日までの間の場合は、年会費は半額とする。
9、賛助会員A、賛助会員Sに関しては、入会時期がいつであっても、年会費の額は均一とする。
10、ディプロマの階級が昇格することで、すでに納入済の年会費との差額が生じる場合は、当協会の定める方法により差額分を支払うものとする。
11、会員がすでに納入した年会費等の返還は、いかなる事由があろうとも、返還しないものとする。

第12条 退会

1、会員は、会員ログインページより、退会届をダウンロードし印刷した上、必要事項を記入し、当協会に退会希望月の2か月前の月末必着で郵送するものとする。その際に、当協会発行のディプロマ(資格証明書)を同封し返却すること。尚、ディプロマ発行の際に納入した発行費は返還しないものとする。
2、退会届けの到着の消印が会員資格更新月の2カ月前の1月31日を超えた場合は、翌年度の年会費は支払うものとする。
3、退会月の月末までに、会員は、会員のホームページやブログ等のSNSに掲載されている当協会が認定した資格所持に関する表記は、全て当該会員の責任のもと削除するものとする。また、同様に当協会が認定した資格所持に関する表記が記載されている名刺、チラシ、カタログ等の印刷物等は全て破棄をするものとする。これを怠り、表示されていることが認められた場合は、表示されていると認められた期間の年会費を納入するものとする。

第13条 会員資格の取り消し

当協会は、会員が以下の各号に該当すると認めた場合、当該会員の会員資格を取り消すこ
とができる。尚、当協会および運営受託企業の株式会社キラキラリーグが以下の各号にお
いて損害を被った場合は、当該会員に対し賠償請求をするものとする。
  1、退会届が提出された場合。
  2、 本規約、その他当協会及び運営受託企業の株式会社キラキラリーグが定める規約や規定等に違反した場合。
  3、 第6条2項のいずれかに該当することが判明した場合。
  4、 不正の手段により、資格認定を受けていた場合。
  5、 当協会の名称を許可なく使用し、または当協会と誤認させる表現を使用した場合。
  6、 当協会および運営受託企業の株式会社キラキラリーグが主催する交流会、セミナー、イベント等や、当協会会員間において、ネットワークビジネス、マルチ商法、宗教活動への勧誘を行った場合。
  7、 当協会の認定試験および主催するレッスン、セミナー等のカリキュラムと類似したテキストや資料の作成およびレッスンやセミナーを行った場合。
  8、 当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグからの営業支援資料等の無断使用や譲渡、販売等の著作権を侵害する行為。
  9、 当協会の名誉を傷つける行為、社会的地位を毀損失墜させる行為があった場合。
  10、当協会の運営の規定に沿わない、個別の対応や義務のないことへの強要、当協会の運営を妨げる行為があった場合。
  11、会員資格を更新する場合(自動更新される場合を含む)、第11条の年会費の支払いが期限内に納入されなかった場合。
  12、本人が死亡した場合又は後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合。
  13、法令もしくは、公序良俗に反する行為を行った場合。
  14、当協会に会員が入会の際に登録した電子メールアドレスに対し、当協会から連絡をしているのにも関わらず、1カ月以上返信がない場合。電子メールが当該会員のウィルスソフト等の設定等、何らかの事情で届かない場合も含まれる。
  15、その他、当協会が会員であることが不適当と判断した場合。

第14条 再入会

1、当協会は、原則として休会制度は設けない。
2、再入会の際は、入会金、各級のディプロマ発行費を納入するものとする。
3、フラワーライフマイスター®インストラクターの資格を有するディプロマVIP会員に関しては、当協会の入会金、各級のディプロマ発行費、インストラクターディプロマ発行費、当協会運営受託企業株式会社キラキラリーグ運営のフラワーリーグVIP会員入会に関する費用を再度全額納入するものとする。また、フラワーリーグVIP会員入会に関する審査は再度受けなくてはならない。フラワーリーグVIP会員の入会審査に合格しないものは、インストラクターになることはできない。
4、当協会から会員資格の取り消しを受けたものの再入会は認められない。

第15条 ディプロマ会員全般に関する事項

1、ディプロマ会員(以下、3級、2級、1級、VIP会員全てをいう)は、当協会が主催する会員向けのレッスン、イベント、セミナー、交流会等の活動に参加することができる。尚、参加資格がディプロマの取得級によって制限および優先される場合がある。
2、ディプロマ会員は、当協会又は当協会運営受託企業の株式会社キラキラリーグが主催するレッスン、イベント、セミナー、交流会等が優待価格となる場合がある。
3、当協会が法人・団体等から依頼される花と緑の啓蒙活動に関してディプロマ会員へ業務を案内する場合がある。その場合、必ずしも対価が発生するわけではない。実費のみの場合、インターンとして参加するもの、ボランティアなどがある。待遇条件に関しては、その都度会員専用ページに掲載するものとする。
4、ディプロマ会員は、会員専用の情報に関しては、会員専用ページにログインし入手するものとする。それを怠り情報を入手できなかった場合に、会員に不利益があったとしても当協会は一切の責任を負わないものとする。
1)ディプロマ会員専用ページに常時表示されているものは以下となる。
① 会員情報変更届書類のダウンロードURL
② スペシャリスト登録応募に関する書類のダウンロードURL
③ 退会届書類のダウンロードURL
2)当協会サイト新着情報コーナーに情報の一部を掲載後、詳細がディプロマ会員専用ページに公開される情報は以下となります。
① 業務委託の案件
② インターン関連情報
③ 会員専用イベント、セミナー、モニター等の情報
④ 会員専用の割引や優待等の情報
⑤ メディア取材に関する情報
⑥ その他、会員への情報提供として必要であると考えられる情報等

第16条 ディプロマVIP会員に関して

1、 ディプロマVIP会員は、当協会の認定校として、フラワーライフマイスター®の資格認定テストを実施し、当協会が定めた方法で実施内容を報告することで、それに対する対価を当協会に対して請求することができる。詳細に関しては、認定校としてフラワーライフマイスター®インストラクターの活動を行う際に、別に定めた規約に従うものとする。
2、 ディプロマVIP会員が、認定校として実施する、フラワーライフマイスター®の資格認定テストにおいて、以下のことを禁止する。万が一以下の禁止事項が守られていないことが発覚した場合および受講者からのクレームが当協会に2回以上あった場合は、当協会が認定する全ての資格の喪失および、当協会会員と運営受託企業の株式会社キラキラリーグが運営するフラワーリーグVIP会員両方の会員退会手続を取らせていただきます。
① 認定校の活動に際し入手した個人情報に関して、当協会の認定テストを行う以外で使用すること。
② 自身が運営する花関連の教室や講座に関する説明及び営業活動と捉えられる一切の内容に関して、認定テスト受講者に関心があるかどうか尋ねた上で、特に説明を希望しない者に対して行うこと。尚、説明を希望した者に対する説明時間が5分を超えること。
③ 花関連の教室や講座とは全く関係のない事柄の勧誘・営業と捉えられる事柄の全て。
④ 認定テスト受講日に金銭のやり取りを行うこと。
⑤ 認定テスト受講者に対して、認定テスト実施に際し入手した個人情報をもとに、後日ディプロマVIP会員から連絡をすること。尚、受講者からの連絡に関してはこの限りではない。
⑥ 当協会で定められた又は情報発信された協会会員向け情報を開示すること。
⑦ 当協会のテキストの一部又は全部を複製、撮影等を行うこと。
⑧ 当協会の筆記テスト問題集および答案用紙をテスト受講者の人数分を超えて複製すること及び筆記テストで使用する時間以外に配布することや、受講者に持ち帰らせること、撮影等を行いWEB上などテスト受講者以外が閲覧できる媒体に公開すること。
⑨ 当協会の筆記テスト解答集を認定校のインストラクター当該本人以外の者に公開したり、配布すること。
⑩ 当協会で定められているテスト内容及び実技等の内容に変更を加えること又は省くこと。
⑪ 筆記テスト実施の時間の延長をすること。
⑫ 筆記テストの採点結果を正しく当協会に届け出ないこと。
⑬ 2級実技指導及び1級体験レッスンを実際には行わず、行ったと虚偽の報告を行うこと。
⑭ テスト受講者の承諾なく、テスト受講の様子を撮影したり、一緒に撮影をしたり、SNSやホームページ、チラシその他の媒体に、撮影データおよび個人情報等を掲載すること。
⑮ その他、当協会及び運営受託企業の社株式会社キラキラリーグの会員規約に違反すること。
3、 ディプロマVIP会員専用の情報に関しては、ディプロマVIP会員限定のフェイスブック又は当協会指定のSNS等のグループに投稿される。

第17条 ディプロマ1級会員のスペシャリスト登録に関して

1、ディプロマ1級会員で尚且つ、花以外の業種に関しての資格や専門知識を有する者は、別途花や緑に関連するイベントやセミナーのコラボレーション企画の講師や商品開発等のアドバイザーを受託できるスペシャリストとして、当協会及び運営受託企業の株式会社キラキラリーグにプロフィール登録の申請をすることができる。但し、登録には審査があり、必ず登録を約束するものではない。
2、前項のスペシャリスト登録の登録審査を希望する者は、会員専用ページより、応募書類をダウンロードし必要事項を記入の上、定められた提出書類と共に、株式会社キラキラリーグ WFL運営事務局宛に郵送するものとする。
3、スぺシャリスト登録は、業務委託の仕事を確約するものではない。
4、スペシャリスト登録をするものは、当協会オリジナルの名刺を作成することが義務付けられる。
5、当協会及び株式会社キラキラリーグより紹介された業務委託先と以降仕事をする場合、個人名刺の使用及び直接取引をすることをしてはならない。

第18条 再委託等の禁止

会員が当協会および運営受託企業の株式会社キラキラリーグから業務委託等(有償、無償問わず)や、会員としての活動を行う場合、いかなる場合においても、当該活動を第三者に行わせてはならない。体調不良等、やむを得ない事情がある場合は、当協会および運営受託企業の株式会社キラキラリーグに相談しなければならない。ただし、当該会員が業務を請け負えなくなることで生じる損害に関して当協会および株式会社キラキラリーグは、一切責任を負わないものとする。生じた賠償等は、当該会員が保障するものとする。

第19条 知的財産権

1、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグのサービスによって提供される情報等に関する一切の著作権、商標権、実用新案権、意匠権、特許権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又は登録に関する出願権利を含む)は、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグに帰属するものとする。
2、会員は、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグのサービスによって提供される情報等の編集、改変、翻訳等を行い、第三者に使用させたり、公開する行為はしてはならない。

第20条 秘密保持

1、会員契約期間中および会員契約終了後も、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグによって開示された、もしくは会員契約の履行ないし業務委託遂行の過程で取得した当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグの技術上、営業上その他の事業情報(以下「秘密情報」とする)に関して、当協会および株式会社キラキラリーグの許可なく会員契約以外の目的に使用したり、第三者に開示してはならない。
2、会員は、当協会および受託運営事業の株式会社キラキラリーグから開示された情報を、自己の従業員またはそれに準ずる者(以下、従業員等とする)に開示する場合は、秘密情報を知る必要のある者に限定し、必要とする範囲内でのみ開示するものとする。
尚、会員は、その場合、当該従業員等に対して会員規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、尚且つ従業員等の行為に対して全責任を負うものとする。
3、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグは、従業員等が前項の義務に違反する行為があると知り得た場合は、直ちに当該会員および当該従業員等に対して、違反行為を是正するための必要な措置を講じるものができるものとする。

第21条 保証の否認および免責

1、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグのサービスにより提供される情報は、できる限り会員にとって有益であるものを提供することに努めるが、当該情報の正確性、完全性、確実性、有益性等について、何らの保証もしないものとする。
2、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグは、会員同士の紛争や問題が生じた際には、当該会員間の責任と費用で解決していただくものとし、当協会および株式会社キラキラリーグは、これに一切関与はしない。
3、当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグは、フラワーライフマイスター®の資格認定後、当協会会員が行う認定テストおよびその他の活動に関して、そこで発生した事故、損害に関して一切関与しない。これにより当協会および株式会社キラキラリーグが責任および損害に伴う賠償を負うことはない。

第22条 規約改定

当協会は、サービスの向上のため、本規約を変更できるものとする。本規約を改訂した場合には、ホームページ上に告知する。当該規約の改定後、7日以内に退会の手続きをとらなかった場合には、本規約の改定に同意したものとみなすものとする。

第23条 存続規定

本規約の第7条、第10条4項、第11条11項、第12条、第14条、第16条2項①③⑤⑥⑦⑧⑨⑭⑮、第17条5項、第19条、第20条、第21条の規約は、会員契約終了後も有効に存続するものとする。

第24条 準拠法

この会員規約に関する準拠法は、日本とする。

第25条 合意管轄

当協会および受託運営企業の株式会社キラキラリーグと会員との一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則 
第1条 この会員規約は、2015年8月1日から実施する。

 

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